大判例

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東京地方裁判所 昭和58年(ワ)3916号 判決

【主文】

一 原告が、別紙目録1ないし3の各発明につき、特許を受ける権利を有することを確認する。

二 原告が、別紙目録4の考案につき、実用新案登録を受ける権利を有することを確認する。

三 訴訟費用は被告の負担とする。

【事実及び理由】

一原告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求め、その請求の原因として、次のとおり述べた。

1  原告は、別紙目録記載の各出願に係る発明ないし考案をした。

2  原告と被告は、昭和五四年二月二八日、別紙目録1の発明についての出願中の特許を受ける権利を被告に譲渡する旨の合意をし、被告は、右合意に基づき、特許出願人を被告名義にした。

3  原告と被告は、昭和五五年二月二八日ころ、原告が被告に対し、同目録2及び3の各発明についての各特許を受ける権利、同目録4の考案についての実用新案登録を受ける権利をそれぞれ譲渡する旨、及び被告は、原告に対し、右2で譲り受けた特許を受ける権利を含め、右特許ないし実用新案登録を受ける権利を得たことの対価として、(1) 右各発明・考案につき特許権・実用新案権が得られるよう努め、かつ、この発明・考案に基づく商品を生産販売してその生産価格の三パーセントに相当する金員をノウハウ料として支払う、(2) 昭和五五年二月以降毎月金三〇万円を支払う(この金員は将来右(1)のノウハウ料の支払に充当される。)、旨を約し、右合意に基づき、被告は別紙目録2、3の出願をして特許出願人となり、同目録4の出願をして実用断案登録出願人となつた。

4  原告は、被告に対し、昭和五七年一二月二六日ころ、同年四月分以降の3(2)記載の債務を履行するよう及び3(1)の約定に従い被告が出願代理人弁理士下田容一郎に対し支払うべき手数料を同弁理士に支払うよう催告するとともに、催告書到達後三日以内に履行のないときは、前記契約を解除する旨の意思表示をし、右期間は経過した。

5  右事実によれば、前記契約は、右三日の期間が経過した昭科五七年一二月二九日ころ、解除の効果が発生して終了し、別紙目録記載の発明ないし考案につき特許ないし実用新案登録を受ける権利は原告に復帰した。しかるに、各出願人名義は、なお被告のままであるので、原告が右各権利を有することの確認を求める。

二被告は、適式の呼出しを受けたのに、口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないから、民事訴訟法第一四〇条第三項の規定により、請求原因事実を自白したものとみなされる。

三右事実によれば、原告の請求は正当である。

(牧野利秋 野崎悦宏 一宮和夫)

目録

(出願番号の表示) (発明ないし考案の名称)

1 特願昭五三―二八八三一号 車輛用振動警報装置

2 特願昭五五―二七七九九号 パルス駆動式超音波距離測定装置

3 特願昭五五―三七二七九号 放電型火災感知器の放電素子駆動回路

4 実願昭五五―三六九三三号 煙探知器の誤警報防止装置

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